広島城北医会会則
第1章 総 則
第1条 本会は広島城北医会と称する。
第2条 本会の事務局は会長指定の場所に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし医学の研鑽と医道の昂揚を図ること及び広島城北学園の
発展に寄与することを目的とする。
第2章 会 員
第4条 会員は正会員と学生会員とする。
(1)正会員とは広島城北高校の卒業生のうち医師免許証を有するものとする。
(2)学生会員とは広島城北高校の卒業生で、大学医学部、医科大学在学中のものとする。
第3章 役員及びその任期
第5条 本会には次の役員を置く。
(1)会 長 1名
総会において正会員の中から選出する。
(2)副会長 2名
会長が正会員の中から選出し総会において承認を受けたものとする。
(3)顧 問
本会に対し顕著な貢献があったものを会長が委託する。
(4)幹 事
総務、会計、学術、広報の各幹事をおき会長が委託する。
(イ)総会担当幹事 若干名
(ロ)会計担当幹事 若干名
(ハ)学術担当幹事 若干名
(ニ)広報担当幹事 若干名
(5)監事
2名をおき総会において選出されたものとする。
第6条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。
第4章 会 議
第7条 会議は総会、役員会とする。
(1)総会
定例総会は年1回会長が招集する。
臨時総会は会長が必要と認めた時に開くことができる。
総会における議長は総務がこれにあたる。
総会の決議は出席会員の過半数によって議決され、可否同数の場合は議長が決する。
(2)役員会
役員会は会長が必要と認めた時に開くことができる。
(イ)役員会は会長、副会長、幹事をもって構成する。
(ロ)役員会の議決は出席会員の過半数による。
第5章 事 業
第8条 本会は第3条の目的遂行のため次の事業を行う。
(1)会員名簿及び会報の発行
(2)親睦会
(3)その他会の趣主旨に沿う行事
第6章 会 計
第9条 本会の会計は年会費、寄付金その他の収入をもってあてる。
第10条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
第11条 前年度会計は定例総会において会計担当幹事がこれを報告する。
第7章 会則の変更
第12条 会則の変更は総会の議決による。
付 則
(1)会費は会員より徴収し3年間15,000円とする。
(2)本会則は平成7年10月7日より有効とする。
(3)事務局は広島城北学園事務局におく。
(4)付則の変更は役員会の議決を経て総会の了承をうるものとする。
(5)付則(1)は削除し新たに、
会費は開業医会員のみより徴収し、年額5000円を毎年3月に診療報酬から引き去るものとする。
また引き去りが可能でない会員は、銀行振り込みとする。
(6)会則における評議員及び評議会に関する項目は削除する。
(7)第5条の(5)
会計監査は監事に変更する。
第7条 会議は、総会、役員会とする。に変更
第7条の(1)
総会における議長は総務がこれにあたる。に変更
第7条(2)
幹事会、評議会は役員会に統一し変更する。
(8)付則(3)は削除する
(9)付則(2)は削除し、本会則は平成30年3月24日より有効とする